保険の適用を受けることはできますか?
残念ながら、カツラは一般的には適用外です
かつらは、厚生労働省から医療器具としては承認されていません。
厚生労働省の薬事法施行令では、「医療器具」とは下記のようなものとされています。
「人や動物の疾病の診断、治療または予防に使用されたり、人や動物の身体の構造や機能に影響を及ぼすことを目的とした用具器械」
かつらは、疾病の診断、治療または予防のために必要な器具ではないと判断され、美的に良くなるという目的の為に使われるものと考えられているようです。
医師の方の中にも、事情を把握せず患者さんに「医療かつらを買ってください」とおっしゃる方もいらっしゃるようで、特別に「医療かつら」というものがあるのだと誤解が生じやすいのですが、残念ながらかつらは医療器具と認められてはいません。
医療器具ではないので、医療保険の適用を受けられないのです。
ただ、まれに認められることもあるとは聞いております。適用を受けたとして聞いたことがある例は次のようなものです。
ある患者さんが脳の手術を受けたが、頭蓋骨の一部を切り取り、手術後も一定期間は頭蓋骨が欠損している状況となり、薄い皮膚以外に覆い保護するものがない状況では身体が危険なため、かつらを利用する必要があると医師が診断して申請したというものです。
認められる場合でも、かなり逼迫した状況ではないと認められないようです。
コルセットは、身体を保護するため必要なものとして捉えられ、医療器具として認定されているものも結構あるようなので、なぜかつらは駄目なのだろうと思ってしまいます。
かつらは美的目的だけでなく、頭を保護する機能も持っているので、コルセットと同じように捉えてくれてもいいよう思いますが、残念です。
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